こんにちは!
群馬県伊勢崎市の行政書士 松本直子です。
昨日の記事の続きです😊
🌷 昨日の記事はこちら→建設業許可をとるためには(1) 🌷
建設業許可を取るための要件、3つめからです。
3⃣請負契約に関して誠実性を有していること
→許可を取ろうとする会社やその役員、事業主などの中に、
不正・不誠実な行為をするような人がいないこと。
工事の契約をする時、工事を行う時、
詐欺や脅迫、横領などの違法な行為をしたり、
工事の内容や工期について契約違反をしたり、などが
ないように、ということです。
最近、他の法律で行政処分を受けたばかり、というような場合には
一定の期間過ぎてからでないと、許可が取れません。
4⃣請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
→建設工事にはお金がかかるため、
工事を請け負うことができるだけの十分な資金があることが求められます。
一般建設業許可の場合、
500万円以上の財産があるか、500万円以上を調達できる
または、これまで5年間続けて、建設業許可を受けて営業している。
ことが必要です。
※建設業許可には、一般建設業と特定建設業というものがあり、
特定建設業の許可では、もっと厳しい要件になります。
5⃣欠格要件に該当していないこと
欠格要件とは、
・申請の時に嘘を書いていたり、重要なことを隠していた。
・最近、建設業許可の取り消しを受けたばかり。
・営業停止処分を受け、まだ営業停止中。
・罪を犯して刑に処せられ、その執行が終わっていないか、終わったばかり。
・暴力団員であるか、暴力団員でなくなったばかり。
などがありますが、
普通に誠実に営業をしている限り、あまり問題になることのない要件です。
長々と続きましたが、なんとなくお分かりいただけたでしょうか?
分かりやすくといっても、馴染みのない方には
なんだか面倒そう~大変そう~と見えるかもしれません😅
が、これはまだまだ概要だけ😁
実際には、さらに細かく場合分けがされ、複雑な要件になっているので
これらをきちんと理解し、必要な書類を集め、申請しなければいけません。
「自分の会社は許可が取れるのか?」
「許可を取るには、あと何が必要なのか?」
「自力で申請しようとしたけれど、難しくてよく分からない、、、」
という経営者の方は、当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。
初回ご相談は無料で承っております❣
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