こんにちは!
群馬県伊勢崎市の行政書士 松本直子です。
先日、帰化の許可申請のご依頼があり、
依頼者様と一緒に、準備を始めたところです。
伊勢崎は外国籍の方が多く、
在留許可申請などの業務を多く手掛けている
行政書士の先生も多いのですが、
私は、外国籍の方からのご依頼は珍しいので、
最初に電話をいただいた時から、初回面談まではもうドキドキでした💦
でも、お話ししてみると
もう何十年も日本で生活している方で、
日本語ペラペラ、敬語もバッチリ、
物の考え方もすっかり日本人。
コミュニケーションには問題なく、ひと安心しました😁
(もっとも、そのくらいの方でないと、帰化を考えたりはしないのでしょうが😄)
そんなわけで、
今回は帰化手続についてのご紹介です。
「帰化」とは、日本人でない人が、日本の国籍を与えてもらう制度です。
日本では、法務大臣が帰化の許可を与える権限を持っているので
帰化申請も、法務大臣あてに行うことになります。
細かいことですが、申請は通常
「法務局」を経由して、「法務大臣」あてに行います。
法務局って登記申請のイメージが強いと思うので
登記=司法書士しかできないから、
じゃあ帰化も、司法書士じゃないとダメなのでは?
と思われる方もいるようなのですが、
帰化は、申請先が「法務大臣」という行政庁なので、
正真正銘、行政書士の扱える業務です😉
さて、通常、行政への申請や届出の手続きには、
「行政手続法」という法律が適用されて
・審査基準(許可がおりるための条件)や、
・標準処理期間(どのくらいの期間で手続きが完了するか)
などが決まっているのですが
帰化申請手続きについては、
「国籍法」という特別な法律に沿って行われるため
行政手続法の例外にあたり、
審査基準 なし!
標準処理期間 なし!
つまり、
最終的に許可するかしないかは、法務大臣の裁量で決めることができ、
審査にどれだけ時間がかかろうが、文句は言えないことになります😅
とはいっても、
申請するための一般的な「帰化の条件」はありますし、
審査期間は通常、申請から許可まで1年程度と言われており
帰化できそうかどうか、いつ頃許可がおりそうか、の
おおよその予想は可能です。
何にしても、申請準備から申請、許可まで
場合によっては数年がかりの長丁場になりますので
いつまでに、という希望がある方は、
それを見越して、余裕を持って申請することをおすすめします。
また、法務局への申請や面談は、ご本人が行うことが原則で、
(行政書士が同行することはできますが、行政書士だけで申請することはできません)
お一人でチャレンジすることももちろん可能ですが、
(そのような方もたくさんいらっしゃいます)
少しでもスムーズに、出戻りなく手続きを進めるためには
帰化申請を扱える行政書士のサポートを受けることもおすすめです。
ところで、帰化を申請するためには、
本国や日本国内で、何十種類もの膨大な資料を集めたり
申請書類もいくつも作成することが必要です。
また、帰化の条件の中には、「素行条件」があり、
長年にわたり「善良な市民」として生活していることが求められます。
なので、それをクリアして帰化を許可された外国人の方は、
(適切な表現かは分かりませんが、)
日本人以上に、日本人としての品格が備わっている方、と言えるかもしれません。
その辺りについては、また次回。 🌷 続きは こちら 🌷
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