こんにちは!
群馬県伊勢崎市の行政書士 松本直子です。
昨日の記事の続きです😊
🌷 昨日の記事はこちら→「職務上請求書」「本人通知制度」とは?(1) 🌷
個人情報の不正請求・不正入手を早期に発見するために、
「本人通知制度」という制度がある、ということでしたね。
この「本人通知制度」とは、
住民票や戸籍などの証明書が、代理人や第三者などに交付された場合に、
市町村から、「交付されたよ~」と、本人あてに通知する制度です。
通知された人が全く身に覚えのない場合は、
あれ?もしかして不正?と、気づくことができるというわけです。
ただし、まだ全ての市町村が導入しているわけではなく、
また、市町村によって、
・事前登録:事前に登録しておくと、第三者が戸籍等をとった時に通知してもらえる。
・被害告知:不正取得が判明した場合、取られた人全員に告知してもらえる。
・委任状:委任状によって戸籍が公布された場合、委任した本人に通知する。
・登録不要:事前登録がなくても、第三者が戸籍等をとった時に通知してもらえる。
と、色々な対応の仕方があります。
特に、「事前登録」の場合は、登録した人にしか通知されませんので、
関心のある方は、
ご自身の住所や戸籍のある市町村へ問い合わせてみて下さい😊
余談ですが、(行政書士業務からははずれますが)
例えば、様々な理由で逃げてしまった相手を探したい。
そのために住民票を取得する、というような場合、
この本人通知制度で、相手に自分の住所を調べられていることがバレてしまうと
相手を確保する前に、また逃げられてしまう~
なんてことにもなりかねないので、
正当な手段・理由であっても、
他人の住民票を取得しようとする時には、ご注意を。
(ちなみにこのようなケースは、弁護士さんなどにご相談下さい😉)
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