公正証書遺言③遺言書の種類いろいろ(2)

公正証書遺言とは?自筆証書遺言との違いやメリット、デメリットは?
群馬県伊勢崎市の女性行政書士事務所 まつもと行政書士事務所が解説します。

こんにちは!
群馬県伊勢崎市の行政書士 松本直子です。

先日の遺言書のお話の続きです。
🌷 前回の記事はこちら→公正証書遺言②遺言書の種類いろいろ(1) 🌷

今日は、公正証書遺言とは?からです😁

✉「公正証書遺言」
公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。

法律のプロである公証人に作成してもらうので、
遺言の形式や書式を間違えて無効になるという心配がなく、
内容的にも間違いのない、信頼性の高い遺言が作れます。

依頼する人は、自筆証書遺言のように自分で文字が書けなくても大丈夫です。
口頭でも、会話ができない場合は筆記や手話などの通訳でも、
公証人との間で内容の確認ができれば、遺言を作成することができます。
(ただし、依頼する人ご本人の意思が確認できることが大前提です。)

保管についても、公証役場で原本を保管してくれるので
失くしてしまう、捨てられてしまう、内容を改ざんされてしまう、
という心配もありません。

さらに、作成する時にすでにお役所のお墨付きをもらっているので
開封するときには自筆証書遺言のような「検認手続き」が必要なく、
すぐに相続手続きをはじめることができます。

一方で、
公正証書遺言を作る時は、いきなり公証役場にいって作ってもらえるわけではなく
事前に予約をして、何度か公証人と打ち合わせをしてから作成することが一般的です。
また、作成時には、公証人と、その他に証人2名の立ち合いが必要です。
なので、自筆証書遺言のように、思い立った時にいつでも書く、
ということはできず、手間はかかりますし、
手数料など、遺言を作成するための費用がかかります。

また、遺言の内容が、少なくとも公証人と証人に対しては明かされるので
完全に秘密にすることはできません。
(もちろん、守秘義務はありますので、その他の第三者へ漏れることはありません)

このようにデメリットもありますが、
遺言の信頼性や、その後の手続きをスムーズに進められることなどを考えると
せっかく作るのであれば、公正証書遺言を検討してみることをおすすめします。

ご自身で直接公証役場に連絡すれば、
必要な書類や手続きなど教えてもらえますが、
そうはいってもどうも敷居が高い~、とか、
公証役場へ何度も行く時間がない(※)、とか
証人が見つからない、とか
もっと身近なところで相談したい、とか
そういう時には、当事務所でもサポートを行っていますので
まずはお気軽にご相談下さい✨

(※公証役場への事前相談は、代理で行くこともできますが
遺言書作成当日は、必ずご本人も出向く必要がありますので、ご注意を。)

公正証書遺言シリーズ次回は、
公正証書遺言の作成の手順をご紹介する予定です😊
🌷 続きはこちら→公正証書遺言④遺言書の作り方 🌷

🌻まつもと行政書士事務所ホームページはこちら
🌻メールでのお問い合わせは こちら


コメント