こんにちは!
群馬県伊勢崎市の行政書士 松本直子です。
今年に入ってから、
猛威をふるったインフルエンザを始め、
胃腸炎、原因不明の体調不良、と
自分や家族が次々にダウンしていたため
ブログの方はだいぶご無沙汰しておりました💦
ようやく、通常運転に戻りましたので
これまで同様、よろしくお願いいたします☺
さて、今日は経営事項審査についてのお知らせです。
平成30年4月1日から、経営事項審査の審査基準が改正されます。
群馬県については、
現行基準での申請受付は3月15日まで
3月16日~3月30日 申請受付停止
4月1日~新基準による申請受付開始
となっていますので、
この時期に申請予定の方はご注意ください😁
改正点は大きく分けて3つです。
1⃣社会保険未加入業者への評価が厳しくなります。
経審では、X1(完成工事高評価)、X2(経営規模評価)、
Z(技術力評価)、Y(経営状況評価)、W(その他の審査項目)
という5つの点数を計算し、
この5つをもとに、P点(総合評定値)というものが出されます。
社会保険に未加入の場合、この中のW点が減点されるのですが
現行基準では、W点の合計値がマイナスになった場合、W点=0点となります。
これが改正され、W点の合計値がマイナスの場合、
マイナス点がそのまま反映されることになりました。
つまり、これまではマイナス項目がどんなに多くても
0点を下回ることはなかったのですが、
これからは、マイナス点がそのままW点となるので
社会保険未加入者への評価が厳しくなることになります。
2⃣防災活動への貢献による加点が大きくなります。
現行基準では、防災協定を締結している場合の加点が15点でした。
改正基準では、これが20点になります。
3⃣建設機械の保有による加点が大きくなります。
現行基準では、建設機械の保有による点数は
建設機械の台数によって、1点~15点でしたが
改正基準では5点~15点になり、加点が大きくなります。
その他、評価対象とする建設機械の範囲が拡大され、
「主として建設業に使用されていることを運輸支局へ届出し、
車検証の備考欄に『建』の記載及び運輸支局の押印があるもの」も
加点対象となりました。
これらの改正にともない、
現在有効な経審結果をお持ちの方については、
4月1日~7月29日の間、改正基準での再審査を受けることができます。
基準が変わると点数がアップするぞ~✨という方は、
再審査の申請をするといいと思います🎵
逆の場合は、あえて再審査を受ける必要はありませんが
次回の経審からは、新しい基準での審査となりますので
覚えておいてくださいね。
まだ社会保険に入っていない企業様は、
これを機にぜひ加入をご検討下さい😀
分からない点などございましたら、
また、うちもそろそろ経審受けようかなとお考えの企業様も、
いつでもお気軽にお問い合わせ下さい😄
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