こんにちは!
群馬県伊勢崎市の行政書士 松本直子です。
今日は相続関係のお話を。
お父様が亡くなり、
お子様から相続手続のご依頼がありました。
不動産をお持ちだったので、市役所で名寄帳を取って確認してみたところ
1つだけ、お父様のお父様=依頼者のおじい様名義の不動産を発見。
本来は、おじい様が亡くなった時に、名義変更がされているべきものですが
特に実害がなかったので、そのままになっていたようです。
このように、最初の(おじい様の)相続に関する手続が終わっていないまま、
相続人の1人(お父様)が亡くなってしまい、
次の相続が開始されてしまうことを、
「数次相続」といいます。
このおじい様名義の不動産をこの先も放置すると、
最初はおじい様の配偶者&おじい様のお子様たちが相続人だったものが、
世代交代が進むに従って、子孫も次々と相続の関係者に加わっていくので
時間が経つほど、改めて相続についての協議をしたり、
その不動産を売ったり貸したり、という
色々な手続きが難しくなっていきます。
なので、今回のお父様の相続と同時に、
おじい様の不動産も手続きしてスッキリさせましょうということになりました😊
幸い、おじい様のお子様たちが、亡くなったお父様以外は健在でしたので
これ以上関係者が増えることなく、
比較的スムーズに手続きを進めることができそうで
よいタイミングだったのではないかと思います。
数次相続では、
おじい様➡お父様➡ご依頼者、のように
一度に2回の相続が含まれるので、通常の相続よりも複雑で
遺産分割協議書の書き方などにも注意が必要です。
当事務所では、数次相続などの相続のご相談も承っておりますので、
お気軽にお問い合わせ下さい✨
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