こんにちは!
群馬県伊勢崎市の行政書士 松本直子です。
先日、知人ご夫婦の奥様からこのようなご質問がありました。
相続が発生した時、その財産は誰のものになるのでしょうか❓
まずは、相続人についての基本的な決まりについて、ご説明したいと思います。
上のご質問の答えは後ほど😉
遺言がある場合
遺言で財産を譲る相手が指定されている場合は、
原則としてその人(たち)が相続することになります。
遺言がない場合
遺言がない場合は、法律で決められている「法定相続人」が
財産を相続することになります。
まず、必ず相続人になるのが、配偶者です。
配偶者以外の相続人になる人は、次のように順位が決まっています。
第1順位 直系卑属(子)
亡くなった方(被相続人)の子です。
実子だけでなく、養子や認知された子も含みます。
※もし、相続人になる子が先に亡くなっている場合は、その子(被相続人の孫)、
孫も亡くなっている場合はさらにその子(被相続人のひ孫)、が相続人になります。
※配偶者の連れ子は、生前に養子縁組をされていなければ相続人になりません。
第2順位 直系尊属(親)
こちらも簡単に言うと、亡くなった方(被相続人)の親です。
実父母だけでなく、養子縁組をした養父母も含みます。
※もし、親が先に亡くなっている場合は、その親(被相続人の祖父母)が相続人になります。
※親の再婚相手は、生前に養子縁組をされていなければ相続人になりません。
第3順位 兄弟姉妹
亡くなった方(被相続人)の兄弟姉妹です。
片親違いのきょうだいも含みます。
※もし、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が相続人になります。
まとめると、次のようになります。
■子供がいない・・・「配偶者+親」 (配偶者がいない場合は「親」)
■子供も親もいない・・・「配偶者+兄弟姉妹」 (配偶者がいない場合は「兄弟姉妹」)
さらに、子や兄弟姉妹が亡くなっている場合は、孫や甥・姪が登場することになります。
さて、最初のご質問の答えです。
このご夫婦はお子さんはいませんが、現在
・夫(Aさん):お母さん(A母)、お兄さん(A兄、独身)
・妻(Bさん):妹さん(B妹、既婚・子あり)
がそれぞれ健在です。
なので、もし先にAさんが亡くなった場合、
・A母さんが亡くなっていたら、相続人はBさんとA兄さん
・A母さんもA兄さんも亡くなっていたら、相続人はBさんのみ
ということになります。
なので、もし奥様であるBさんとA母さん・A兄さんとの関係が良くない場合は
相続の時に問題が起こってしまう可能性もありますので
何らかの対策をしておく方がよいと思います。
例えば、夫が「全ての財産を妻に相続させる」という遺言を書いておけば
財産の全部を相続することができます。
(「遺留分」の問題はありますが、ここでは省略します。)
また、Aさんが亡くなったあとにBさんが亡くなった場合、
・B妹さんが亡くなっていたら、相続人はB妹さんの子(Bさんの甥・姪)
・甥・姪が亡くなったり、相続放棄をしたりして、相続人が一人もいないときは、財産は国に入る
ということになります。
もし、Bさんの甥・姪が遠方に住んでいたり、交流がほとんどないような場合、
いざBさんの甥・姪が相続人となった際に、やはり問題が起こる可能性がありますので
このような場合も、生前から対策を考えておくことが必要かもしれません。
これは一つの例でしたが、他にも、
・認知した子がいる場合
・子供がおらず、自分自身のきょうだいが多い場合
などは、相続関係が複雑になりやすいため、ご注意下さい。
当事務所でも、相続に関する様々なご相談、手続を承っておりますので
分からないことがあれば、お気軽にお問い合わせ下さい❣
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