「配偶者が認知症」の方は遺言作成のご検討を!

ご家族に認知症の方がいる場合、介護する側の配偶者の方は、
遺言などを利用して、ご自身のいざという時の相続に備えておくことをおすすめします。
群馬県伊勢崎市の女性行政書士事務所 まつもと行政書士事務所が解説します。

こんにちは!
群馬県伊勢崎市の行政書士 松本直子です。

ご家族が亡くなり、相続が発生した時によくあるのが

家族構成は、父・母・長男・長女
亡くなったのはお父さん
お母さんは重い認知症で判断能力が無い

というケースです。

この場合、お父さんの財産を相続する相続人は、母・長男・長女の3人になります。
お父さんが生前に相続対策をしていない場合、
この3人で、財産を分ける話し合い(遺産分割協議)をすることになります。

ただ、認知症で判断能力が無い人は遺産分割協議をできないことになっているため
お母さんは協議に参加できず、お母さんの代理となる人(成年後見人)を決めて
その後見人が代わりに協議を行うことになります。

この成年後見制度は、相続だけのために使えるというものではなく、
その後もお母さんに一生涯ついてくるものになります。
また、遺産分割協議は、基本的にはどのような分け方をしてもよいので、
例えば長男が全ての財産を相続する、というような内容でも、全員が同意すれば成立しますが、
後見人がお母さんの代わりに遺産分割協議に参加すると、
お母さんの法定相続分を守れる内容でないと同意できないため、
お母さんの相続分が少ないとか全く無い、というような相続は難しくなります。

成年後見制度にはこのような一面もあるため、利用にあたっては十分な検討が必要ですし
できれば、後見人をつけなくてもすむように、あらかじめ備えておく方が良いと思います。

上のようなご家族の例の場合は、お父さんが生前、
例えば長男と長女に相続させるという遺言(自筆証書遺言や公正証書遺言)を作っておけば、
遺産分割協議をすることなく、相続手続も長男と長女だけで進めることができます。

認知症のご家族の介護や看病をしながらご自身のことも考える、というのは負担が大きいかもしれませんが、
備えておくかおかないかで、将来遺されたご家族の大変さが全く違ってきますので
ぜひ、お元気な今のうちにご検討下さい。

当事務所でも、遺言、家族信託などについてのご相談を承っておりますので
お気軽にお問い合わせ下さい❣

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