こんにちは!
群馬県伊勢崎市の行政書士 松本直子です。
今日は公正証書遺言作成の研修へ。
現役の公証人の方が、経験談を交えながら
こんな内容も入れておくといいとか、
相談を受ける時に注意すること、とか
ノウハウをたくさんお話しして下さって
60分の予定の講義が、あっという間に90分、
質問時間全部なくなる(笑)
でもとても分かりやすい研修でした😊✨
「遺言」って「遺書」とも言葉が似ているし
何となく嫌なイメージかもしれませんが、
実際にはそんなことは全くなく、
今日の先生は、「愛のメッセージ、感謝状」と表していましたよ💕
家の大掃除と同じように、
あるタイミングで一旦自分の持ち物(財産)を整理してみて
将来の行き先を決めておいてあげることで、
きれいに整理された部屋で気持ちよく過ごすのと同じように、
その後の人生、安心して何十年でも長生きできます😊
また、(法的な効果は特にありませんが、)
大切なご家族へのメッセージも一緒に、自由に書き残すことができます。
そしてやはり大掃除と一緒で、
これは、元気な時でないとできません😁
ちなみに、遺言を作ったからって
その財産をもう使えないということはなくて、
遺言に書いた預貯金を自分で使ってしまったり、
不動産を売ったりしても大丈夫です😆
(その部分だけ、遺言を一部撤回したことになります)
ただし、生前に一部の財産を処分したことで、
一部の人の受け取り分が極端に少なくなってしまい
将来争いを生むもとになるような内容に変わってしまっていることも。
また、遺言を作ったご本人のお気持ちも、
年月が経って変わることもあります。
そんな時は、定期的に内容を見直し、
変更して作り直すことも自由です😆
遺言やっぱりやーめた!と撤回するのも自由です。
ところで、遺言にはいくつか種類があり
大きく分けて、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言
があります。
今日研修を受けてきたのは、この中の「公正証書遺言」でした。
これらの違いや、メリット、デメリットについては
また改めて。
昨日の成年後見の話の続きも、忘れていませんよ(笑)
🌷 続きはこちら→公正証書遺言②遺言書の種類いろいろ(1) 🌷
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