公正証書遺言②遺言書の種類いろいろ(1)

遺言書にはいくつか種類がありますが、その中の「自筆証書遺言」について、特徴や気を付ける点など、群馬県伊勢崎市の女性行政書士事務所 まつもと行政書士事務所が解説します。

こんにちは!
群馬県伊勢崎市の行政書士 松本直子です。

最近、公証役場での公正証書遺言の作成に
証人として立ち合わせていただく機会がありました。
終始なごやかな雰囲気で、
依頼者さまも、無事に遺言書が完成して、ほっとされたご様子でした😊
外に出ると、いつもより空がきれいに見えたんだそうです☀
一仕事を終え、これからもまだまだ、お元気で長生きして下さいね❣

ということで、
ブログの方も、先日の遺言書のお話の続きです。
🌷 前回の記事はこちら→公正証書遺言①研修に行ってきました 🌷

前回、遺言には自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言がある、
とお話ししました。
超簡単にいうと、それぞれこういうものです。

✉自筆証書遺言・・・自分で書き、自分で保管
✉秘密証書遺言・・・自分で書き、公証人に「間違いなく自分の遺言書である」という
証明をしてもらい、自分で保管
✉公正証書遺言・・・公証人に作成してもらい、原本は公証役場で保管

このうち、「秘密証書遺言」は実務でもかなりレアなので
この先は残りの2つについてお話しします。

✉「自筆証書遺言」
自筆証書遺言は、思い立った時にいつでも書くことができ、
隠しておけば、遺言書のことを誰にも知られることもなく、
また、当然費用もかからないのが、良い点です。

一方、遺言書は、作成する方の財産や身分に関わる大切な書類のため、
書き方が、法律でがっちりと決められていて、
形式や内容が、その決まりからはずれていると、
せっかく書いた遺言書が無効になってしまいます。

また「自筆」というだけあって、本人の「手書き」でないとダメなので
字が書ける状況でないと作成できません。

失くしてしまう、捨てられてしまう、見つけてもらえない、
勝手に内容を改ざんされてしまう、
などの恐れもあります。

なので、自筆証書遺言を作りたいと思った時は、
作成方法や保管方法について、事前に十分に下調べをしたり、
専門家(弁護士、司法書士、税理士、行政書士など)に
アドバイスを受けることをおすすめします😀

さらに、自筆証書遺言の場合は、開封するときに
家庭裁判所で「検認手続き」というものを
しなければいけないことになっているので、
遺言書を見つけても、勝手に開封してしまわないよう、ご注意下さい❣

✉「公正証書遺言」
次回、公正証書遺言とは?のお話に続きます😁
🌷 続きはこちら→公正証書遺言③遺言書の種類いろいろ(2) 🌷

当事務所でも、遺言書作成(自筆証書遺言、公正証書遺言)の
作成サポートを行っていますので、必要なときにはご相談下さい☺

🌻まつもと行政書士事務所ホームページはこちら
🌻メールでのお問い合わせは こちら


コメント