こんにちは!
群馬県伊勢崎市の行政書士 松本直子です。
お子さんのいる方が離婚を考えた時、
特に気になることの1つが、養育費についてではないかと思います。
今日は養育費について、
これまで実際にご質問をいただいた内容の一部を、ご紹介したいと思います。
❓養育費はいつまで請求できるの(支払わなければいけないの)❓
一般的に、養育費は「子が成人するまで」請求できるとされていますが
最近は進学するお子さんも多いので、夫婦間の話し合いで、
大学卒業まで、とする場合もあります。
最終的には、ご夫婦で合意できれば、どのように決めても自由です。
今後は、成人年齢が18歳に引き下げられますので、
現時点で「成人に達する月まで」という書き方をしている離婚協議書については、
・合意の時点では20歳であったからそのまま20歳まで支払う、となるのか
・支払の時点で成人年齢が18歳となったから、18歳で終了する、となるのか
将来どのように判断されるか、気になるところです。
後々のトラブルを避けるためには、できれば具体的に年齢を定めておくなど
誰が見ても同じ解釈となるような書き方をしておくのがよいと思います。
❓養育費はいくら請求できるの(支払わなければいけないの)❓
養育費の相場としては、家庭裁判所が使う「養育費算定表」が参考になります。
養育費算定表では、夫婦それぞれの収入と子供の人数・年齢によって、
支払う養育費の金額が決められています。
ただし養育費の支払期間と同じく、
最終的には、ご夫婦の話し合いによって、これと異なる金額とするのも自由です。
❓妊娠中に離婚したら、養育費はどうなるの❓
養育費は、夫婦間のお子さんの権利なので
まだ生まれていないお腹の赤ちゃんであっても、もらう権利はあります。
ただし、生まれてくるまではもらうことはできませんので
「出生してから、いついつまで」という形で決めておくことになります。
✅余談ですが、妊娠中に離婚した場合、
生まれてきた赤ちゃんの親権は自動的に妻が持つことになります。
一方、戸籍については、出生時には夫の戸籍に入り、
妻の戸籍に赤ちゃんを入れるためには、別の手続きが必要となります。
❓養育費を払わないという取り決めはできる❓
例えば、
「子供と会わない代わりに養育費は支払わない」
と夫婦間で合意した場合、養育費は今後絶対に支払わなくてもよいのでしょうか?
答えは、ノーです。
養育費をもらう権利があるのは、親ではなく、子供です。
なので、親同士でいくら不払いの合意をしていても、
子供の権利はなくなりませんので、
例えば、将来子供が養育費の支払を請求することなどは、もちろん可能です。
ちなみに、「子供と会わない」という合意も
実は無効です。
これも、親として当然持っている権利であり、
子供に悪影響があるような事情がない限りは、
原則として、子供を会わせないということはできませんのでご注意を。
離婚の際には、他にも夫婦間で決めておいた方がいいことがあったり、
ご自身の将来の生活も考えなければいけないし、必要な手続きはたくさんあるし、、
と、ただでさえ精神的にハードな時期に、色々なことを考えるのは
負担が大きい方が多いのではないでしょうか💦
当事務所では、離婚協議書の作成や、
様々な手続きについてのアドバイスなどを通じて
そんな皆さんの将来を応援したいと思っております☺
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